外国人が日本で働いたり、生活するために必要な在留資格を取得するためのサポートをいたします。
在留資格は27種類ありますが、ここでは、働くためのビザ(就労ビザ)および婚姻等によって取得できるビザ(配偶者・実子・家族滞在)についてご案内します。
外国人就労ビザ取得とは
「外国人就労ビザ」とは、外国人が日本で働くために必要な在留資格です。
就労ビザには多くの種類があり、種類ごとに仕事の内容が決まっています。そのため、仕事に合った適切な種類の就労ビザを取ることが必要です。
@外交 | 外交使節団の構成員、外交伝書使など |
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A公用 | 外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など |
B教授 | 大学教授、助教授、助手など |
C芸術 | 作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など |
D宗教 | 僧侶、司教、宣教師等の宗教家など |
E報道 | 新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど |
F経営・管理 | 会社社長、役員など |
G法律・会計業務 | 日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など |
H医療 | 日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など |
I研究 | 研究所などの研究員、調査員など |
J教育 | 小・中・高校の教員など |
K技術・人文知識・国際業務 | 理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど |
L企業内転勤 | 同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など |
M介護 | 介護福祉士の資格を有する介護士など |
N興業 | 演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど |
O技能 | 外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど |
P高度専門職 | ポイント制により特に高度人材と認められた者 |
Q技能実習 | 海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生 |
日本の少子高齢化・労働人口の減少が進む中、外国人の雇用をお考えの企業様も多いかと思います。
ただ、外国人労働者の雇用には、採用担当者・経営者様のお時間を割くことになり、また専門知識も必要になります。
このような理由で二の足を踏んでいらっしゃる方は、外国人就労ビザ申請の専門家である行政書士にご相談いただければと思います。
お役立ち情報
在留資格の更新を忘れてしまったときは
このような事態になってしまった場合には、すぐに出入国在留管理庁に出頭し、事情を説明する必要があります。
この場合、中小企業であれば会社の代表が、大きい会社であれば人事担当者も同行したほうがよいでしょう。
事情によっては特別に対応してもらえることもあるようですが、原則的には出国しなければならなくなる可能性も高くなります。
出国命令(自首した場合)で出国すると原則1年は日本に入国出来ません。またオーバーステイ期間中に仮に逮捕されてしまうようなことがあると、5年以上入国できなくなってしまう場合もありますので十分注意が必要です。
さらに会社側へは不法就労助長罪で懲役や罰金が課されることもありますので、外国人社員の在留資格の更新の管理はしっかり行っておくようにおすすめいたします
在留資格の変更が必要のない転職をしたときは(就労資格証明書)
したがって、就労資格証明書を所得しおくことで、次回の更新手続きがスムーズに行われます。
ただし、就労資格証明書の交付手続きは必ずしなければならない、というものではありませんが、私は転職時には取得するようにお勧めします。
在留資格変更許可とは
既に何らかの在留資格を所持している場合、つまり日本に既に住んでいる外国人の方が在留資格を変更する手続きです。
国際結婚に伴う在留資格の変更で多いケースは留学生が「日本人の配偶者等」へ変更する、また就労外国人が「就労ビザ」から「日本人の配偶者等」へ変更するなどが考えられます。
日本人の配偶者等とは
在留資格の変更は、特別な事情がない限り速やかに変更申請を行うようにとされていますし、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すると就労制限がなくなったり、永住・帰化を申請するための要件のハードルが下がったりと、なにかとよいので遅滞なく変更するようにお勧めします。
在留資格変更許可申請は、在留資格認定証明書交付申請や、更新許可申請と同じく申請さえすれば必ず許可されるものではありません。法律上「当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由があるときに限り、これを許可する」と規定されており、ただ結婚したからといって適当な書類を提出しても許可されません。しっかり準備をして申請する必要があります。
- 就労ビザから日本人の配偶者等へ変更することのメリット
・仕事をやめてもビザが取り消しされない
・転職しても入管手続きが不要
・永住許可条件のハードルが下がる
・帰化申請条件のハードルが下がる
・会社設立が手続き上は容易になる(経営管理ビザ不要)
在留資格認定証明書とは
手続きの流れ |
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出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書の交付申請 |
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在留資格認定証明書の交付(証明書の有効期限は90日) |
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外国の現地大使館へビザ申請(在留資格認定証明書を添付) |
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ビザ発給 |
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日本入国 |
在留資格の許可基準に適合しているかを審査し、審査がとおれば交付されます。
外国人が認定証明書を持参して本国の日本大使館にビザの申請をします。大使館での審査は通常、すでに日本での在留管理庁での審査が終了している扱いですので数日でビザ発給されます。
在留資格認定証明書があれば原則として問題ないのですが100%ビザ発給されるわけではありません。現地大使館の審査の中で、本人への電話調査や面談等その他調査をした結果、偽装が疑われる場合は在留管理庁の審査が通っていたとしてもスムーズにビザ発給されない場合もあります。
また、認定証明書の有効期限は90日ですのでそれまでに日本に入国するようにしてください。
外国人就労ビザ取得の流れ
海外から外国人を呼び寄せて雇用する場合
海外在住の外国人を日本に招いて企業で雇用するために必要な就労ビザの取得方法について説明します。
1 | ご相談(無料)
ご相談の際に、ビザ申請者の情報(学歴・職歴・実務経験など)および受け入れ企業の情報(安定性・収益性・必要性)を確認させていただきます。また、申請に必要な書類や情報をお伝えさせていただきます。 |
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2 | お見積り
ビザ取得要件を満たしている場合、お見積りを致します。 |
3 | ご契約
お見積りに納得いただけましたら、着手金(見積りの30〜100%)をお支払いいただきご契約となります。 |
4 | 在留資格認定証明書の作成 |
5 | 勤務予定地を管轄する入国管理局に書類を提出
交付までに必要な時間:平均1〜3か月 |
6 | 交付された在留資格認定証明書を海外在住の本人に送付し、本人から自国の日本大使館もしくは総領事館へビザの申請を行っていただきます。 |
7 | 就労ビザが発給されましたら、来日いただき就労可能になります。 |
8 | 報酬の残金お支払い |
日本国内にいる外国人を雇用する場合
在留資格(在留カード)を所持している場合の就労ビザの取得方法について説明します。
勤務予定の仕事の内容がその在留資格で活動可能かを確認し、異なる場合は、在留資格の変更手続きを行う必要があります。新卒の外国人を正社員として雇用する場合もこちらになります。
1 | ご相談(無料)
ご相談の際に、在留資格の確認をさせていただきます。また、申請に必要な書類や情報をお伝えさせていただきます。 |
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2 | お見積り
在留資格と受け入れ企業の業務内容が異なる場合、変更手続きに必要なお見積りを致します。 |
3 | ご契約
お見積りに納得いただけましたら、着手金(見積りの30〜100%)をお支払いいただきご契約となります。 |
4 | 在留資格変更許可申請書類の作成 |
5 | 居住地を管轄する入国管理局に書類を提出
申請に必要な時間:平均2週間〜1か月 |
6 | 変更が許可されましたら、就労可能になります。 |
7 | 入国管理局やハローワークにて各種届出の手続きを行います。 |
8 | 報酬の残金お支払い |
報酬について
ご契約の際には、着手金として規定の報酬額の30〜100%の料金をお支払いいただきます。
残金は在留資格の変更許可後、お支払いをお願いいたします。
報酬額の目安:
- ビザ申請(外国人を呼び寄せる場合)
書類作成+申請:100,000円
書類作成+申請+国内の公的書類取得代行:140,000円
- 在留資格変更(日本国内の外国人の場合)
書類作成+申請:100,000円
書類作成+申請+国内の公的書類取得代行:140,000円
- ビザの延長
書類作成+申請:50,000円
書類作成+申請+国内の公的書類取得代行:70,000円
配偶者・実子・家族滞在・永住ビザとは
日本人の配偶者等とは
- 日本人の配偶者
- 日本人の子として出生した者
- 特別養子
配偶者とは有効に婚姻している者で、内縁は含まれません。また、離婚や死別している場合の含みません。さらに、有効に離婚している者でも、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった実体がないと在留資格は認められません。
偽装結婚とは法律上は有効に婚姻していいますが、夫婦の実体のないことを言います。
つまり在留資格(ビザ)目的で、法律的に婚姻しただけで夫婦の実体はないということです。
ですので、在留管理庁は偽装結婚での在留資格取得を防止するために単に結婚をしただけでは在留資格の取得を認めず、夫婦の実体を証明資料と共に説明するように申請者に求めています。
この考え方のもとに申請資料を作っていきます。
日本人の配偶者ビザの6か月、1年、3年、5年の要件
国際結婚について
外国人の方が日本人と離婚した場合
日本人の子として出生した者とは、簡単に言えば「実子」です。日本人の子どもでさえあればよいので、婚姻していない日本人との間に生まれた子でも「日本人の配偶者等」の在留資格が取れます。
認知のみでよいということです。
特別養子は普通養子とは違います。6歳未満で、生みの親と法的に身分関係がなくなるなでの要件を満たして家庭裁判所で手続をするのが特別養子です。単なる養子では日本人の配偶者等は取得できません。
- 就労ビザから日本人の配偶者等へ変更することのメリット
・就労上の制限がなくなる(就労ビザは決められた仕事しかできません)
・仕事をやめてもビザが取り消しされない
・転職しても入管手続きが不要
・永住許可条件のハードルが下がる
・帰化申請条件のハードルが下がる
・会社設立が手続き上は容易になる(経営管理ビザ不要)
家族滞在について
最も重要なポイントは、扶養者がどの程度の収入を得ているかということです。家族を扶養することができる程度の経済的な裏付けを持っていることについて、十分に立証する必要があります。
家族なら誰でも呼べるわけではありません。あくまでも、扶養している「配偶者と子」です。したがって、原則として両親や兄弟姉妹は許可されません。
外国人の親を長期で日本に呼びたい場合
日常的(家族生活)活動を行う在留資格です。ですので基本的に就労活動を行うことはできません。就労活動を行う場合には「資格外活動の許可」が必要になります。許可がおりると週28時間まで就労が可能になります。
在留期間は「扶養者」の在留期間に限って許されます。その範囲内で、5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月での期間になります。
- 扶養者(呼び寄せた外国人)が、ビザ更新不許可になったり、母国に帰国することになった場合にほ、ビザはなくなります。
- 呼び寄せる外国人の在留資格
A. 「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律会計業務」「医療」「研究」「教育」「文化活動」「興行」 B. 「技術、人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」 C. 「留学」
永住ビザについて
永住ビザとは、母国の国籍のまま日本に住み続けることができる権利です。
永住許可は、一定の条件を満たした方が永住申請をした場合に法務大臣から許可されます。
永住権が許可されるためには厳しい条件をクリアできなければなりません。
永住ビザの許可要件
- 居住歴
「引き続き10年以上」日本に居住していることが条件です。10年に満たない9年何カ月では許可されませんのでご注意ください。
また、審査期間が半年かかる場合もございますが、申請時に10年を満たしていることが必要です。
「引き続き10年以上」の引き続きに関してですが、1年で約180日くらい海外に出国すると「引き続き」とは判断されません。
中断されリセットされてしまいます。さらに1回の出国が3ヶ月以上ある場合も中断になります。
しかし、日本人・永住者と結婚されている方は10年日本に居住していなくても大丈夫です。結婚して3年以上、日本に1年以上住んでいることでOKです。
- 今もっている在留資格の在留期間が3年以上であること
在留期限は1年、3年、5年とかありますが、3年以上を持っていることが必要です。
1年の在留資格の人は永住は申請できません。
- 生計要件
安定した収入があることが求められます。
貯金が多いか少ないかはあまり関係ないです。
貯金より年収の方が大事になってきます。年収が300万円以上ないと許可の可能性がかなり低くなります。
- 素行要件
素行要件では、税金、年金、健康保険、犯罪が問われます。
税金は所得税、住民税です。もし払っていない方は必ず全部払ってください。払えば大丈夫です。
年金は重要な審査のポイントです。以前は払っていなくても大丈夫だったんですが、今は必須になっています。
今まで全部じゃなくて最低過去1年分、場合によっては3年分みられます。また、納期限を守って支払っていることも重要です。
後で1年分まとめて払っても厳しい審査になってしまいます。
健康保険も納期限を守っていることが必要です。納期限を守っていないだけで不許可になってしまうことが多いので、注意してください。
素行問題で一番多いのは交通違反です。軽い交通違反だと3回くらいだったら大丈夫です。これ以上は不利になってきます。
- 身元保証人
身元保証人は必ず日本人又は永住者です。基本的に日本人の方にされた方が有利ですが、いない場合は永住者です。永住者(永住許可を受けた外国人)ではない外国人は身元保証人になれません。
定職があって収入(月額20万以上が目安)があり、納税義務を満たしている人、税金滞納している人は許可されないですのでご注意ください。
- その他
過去に提出した資料と今の資料に矛盾があると、不許可になる可能性が高くなります。
配偶者等ビザの取得の流れと報酬について
ビザ取得の流れ
1 | ご相談(無料)
様々なケースがございますので、まずはご相談ください。ご相談は無料です。 |
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2 | お見積り
ご相談内容に応じて、お見積りを致します。 |
3 | ご契約
お見積りに納得いただけましたら、着手金(見積りの30〜100%)をお支払いいただきご契約となります。 |
4 | 各種書類の作成 |
5 | 所轄官庁に書類を提出 |
6 | 報酬の残金お支払い |
報酬について
報酬につきましては、サポート範囲によって異なりますので、ご相談を頂いた際にお伝えさせていただきます。