茨城県神栖市の行政書士-外国人就労ビザ・配偶者ビザ・結婚ビザ・帰化申請、建築業許可、農地転用。鹿嶋市、潮来市の方もお気軽にご相談ください。

企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザとは

一般には外国にある本社・系列会社から日本へ外国人社員を呼び寄せる場合に企業内転勤ビザを申請します。

 

企業内転勤ビザの要件

 

  • 申請にかかる転勤の直前に外国にある本店・支店その他の事業所において1年以上継続して、「技術」「人文知 識・国際業務」の項に掲げる業務に従事していること
  • 日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること

上記両方の要件を満たす必要があります。

 

企業内転勤ビザのポイント

 

大学の要件はありませんが、単純労働は認められません。
日本での勤務が一定期間に限られていることが必要です。
また、経営又は管理に従事する場合には、「経営管理」のビザになります。

 

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