外国人の方が日本人と離婚した場合
「日本人の配偶者等」で在留している外国人が日本人と離婚した場合、
1.本国に帰国する
2.ビザを変更して日本に留まる
の選択になります。
離婚した時の家族の状態やお仕事の状態により取得できるビザが異なりますので、以下を参考にご検討ください。
- 日本人と再婚する場合
- 永住者と再婚する場合
- 社員として就職する
- 会社設立し代表となる
「日本人の配偶者等」の在留資格変更許可申請を行います。
ビザの種類は変更しませんが、審査内容は新規申請と同じになります。
「家族滞在」ビザへの在留資格変更許可申請を行います。
「技術・人文知識・国際業務」ビザへ在留資格変更許可申請を行います。
これらの在留資格を取得するには、基本的に専門学校以上の学歴とホワイトカラーの仕事であることが必要です。単純・肉体労働系では「技術・人文知識・国際業務」は取得できません。
技術・人文知識、国際業務のビザとは
「経営管理」ビザへの在留資格変更許可申請を行います。
金銭面と本当にビジネスをやるのかといった面で審査のハードルは高いです。
上記のどれにもあてはまらない場合
【定住者ビザ】への変更を検討します。
「日本人との結婚生活が長いので日本に生活基盤がある」
「本国に家族がいないので本国に帰っても仕方ない」
「離婚にあたり子供を引き取ったので日本で育てる」
などの理由で、現実的には日本人と離婚した外国人はかなりの方が、定住者ビザへの変更を望んでいるのが現状です。
- 定住者へ在留資格を変更する
- 定住者ビザへの変更基準
- 定住者ビザへの変更ポイント
定住者ビザへの変更を望んでいても、全員ができるわけではありません。
一定の審査基準があります。
離婚した日本人との間に日本国籍の子供がいる場合は、監護養育することを前提に離婚期間は問われません。
日本国籍の子供がいない場合は、目安として結婚期間が3年以上必要です。
日本人実子扶養定住について
日本で暮らしていく必要性と事情の説明と生計(収入)はどうするかの説明と証明をしっかり行う必要があります。
離婚定住者ビザは、申請すれば必ず許可されるビザではありません。
あくまでも一人一人の事情にあわせて審査されます。