建設工事を請け負うための建設業許可の申請をサポートします。
建設業許可申請とは
「建設業」とは、建設工事を請け負う者(元請人・下請人でも、法人・個人でも)のことを指します。
このうち建設業許可が必要なのは、下記のいずれかの場合です。
これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。
このうち建設業許可が必要なのは、下記のいずれかの場合です。
これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。
- 一式工事
土木一式工事または建築一式工事1件の請負契約が1500万円以上の場合
又は,延べ面積150平方メートル以上の木造住宅を施工する場合
又は,延べ面積150平方メートル以上の木造住宅を施工する場合
- 一式工事以外
専門工事1件の請負契約が500万円以上の場合
専門工事27業種:
大工工事業/左官工事業/とび・土工工事業/石工事業/屋根工事業/ 電気工事業/管工事業/タイル・レンガ工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業
専門工事27業種:
大工工事業/左官工事業/とび・土工工事業/石工事業/屋根工事業/ 電気工事業/管工事業/タイル・レンガ工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業
- 無許可で請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられかつ、5年間は建設業許可の取得ができなくなります。
- 違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象となります。
- 下記の場合、特定建設業許可申請になります。
・元請業者(発注者から直接工事を受注する業者)
・下請に出す工事の金額の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)
一般建設業許可より特定建設業許可のほうが、より厳しい許可要件になります。
建設業許可申請の流れ
1 | ご相談(無料)
ご相談の際に、申請に必要な書類や情報をお伝えさせていただきます。 |
---|---|
2 | お見積り
許可要件を満たしているかを確認させていただき、満たしている場合はお見積りを致します。 |
3 | ご契約
お見積りに納得いただけましたら、着手金(見積りの30〜100%)をお支払いいただきご契約となります。 |
4 | 許可申請書・添付書類の作成 |
5 | 所轄の土木事務所に書類を提出
申請に必要な時間 |
6 | 建設業許可取得 |
7 | 報酬の残金お支払い |
報酬について
ご契約の際には、着手金として規定の報酬額の30〜100%の料金をお支払いいただきます。
残金は、建設業許可の取得後、お支払いをお願いいたします。
報酬額の目安:
- 建設業許可新規
都府県知事/一般:150,000円〜
都府県知事/特定:200,000円〜
大臣/一般:200,000円〜
大臣/特定:250,000円〜
- 建設業許可更新
都府県知事/一般:75,000円〜
都府県知事/特定:125,000円〜
大臣/一般:100,000円〜
大臣/特定:150,000円〜
- 建設業許可業種追加
都府県知事/一般:75,000円〜
都府県知事/特定:100,000円〜
大臣/一般:120,000円〜
大臣/特定:150,000円〜
- 建設業許可変更届
20,000円〜
- 建設業許可変更届
決算変更届(経審なし)
40,000円〜