茨城県神栖市の行政書士-外国人就労ビザ・配偶者ビザ・結婚ビザ・帰化申請、建築業許可、農地転用。鹿嶋市、潮来市の方もお気軽にご相談ください。

国際結婚について

国際結婚について

  • 国際結婚の手続き
日本人同士の結婚ならば婚姻届を役所に出すだけですが、外国人と日本人の国際結婚の場合は、日本で婚姻手続きを、さらに外国人の母国でも婚姻手続きをする必要があります。

日本でだけ婚姻手続きをしても、相手国では未婚のままになってしまいます。さらに「日本人の配偶者等」の在留資格申請にあたっては、両国で婚姻済であることが基本的要件です。その際には外国人の母国の証明書類が必要になってくるのが一般的です。それも各国別によって全く異なります。

 

  • 苗字の変更
日本人同士は戸籍が一緒になるため、苗字がどちらか一方の苗字に統一され夫婦は同じ苗字を使うことになります。

ちなみに現時点では法改正がないため夫婦別姓は認められておりません。
そして国際結婚の場合ですが、外国人は結婚しても戸籍はないため、(住民票はあります)日本人は女性でも結婚前の苗字を使い続けることになります。
つまり結婚しても苗字は別々だということです。
しかしながら結婚したら苗字を統一したい場合は、結婚から6か月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を提出することにより、日本人は外国人配偶者の苗字を使うことができます。そして、戸籍の苗字が変わります。子どもが生まれた場合も、子どもの苗字も親と同じになります。
また、仮に離婚した場合には自然と元の苗字に戻るわけではなく、3か月以内に氏変更届を出す必要があるます。
外国人配偶者が苗字を日本人と統一したい場合は「通称名」の変更申請をすればできます。これはあくまでも通称名としての位置づけで本名は変わりません。

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