茨城県神栖市の行政書士-外国人就労ビザ・配偶者ビザ・結婚ビザ・帰化申請、建築業許可、農地転用。鹿嶋市、潮来市の方もお気軽にご相談ください。

外国人の親を長期で日本に呼びたい場合

外国人の親を長期で日本に呼びたい場合

残念ですが現在の入管法には該当するビザ・在留資格がありませんので、親のビザを取得するのは難しいのが現状です。
しかし、過去の例で親族訪問(短期滞在)90日で来日して「特定活動」に変更したケースがあります。
これは法務大臣の特別の決定によるものであり簡単には認められません。
下記のポイントを満たしている方は許可の可能性があるので、チャレンジしてみる価値はあります。

 

  • ポイント
・親が65歳以上で独り暮らしであること(配偶者がいない)

・親の面倒をみる親族が本国にはいないことを証明できること
・親を監護するに十分な金銭的資力を有していること

  • 本国に親の配偶者や他の子がいるような場合には「特定活動」での在留を認められるのは困難です。
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