農地を耕作以外の目的で使用するための転用手続きや農地を売買・賃借する場合の申請手続きを行います。
農地転用許可申請とは
「農地転用」とは、農地を宅地・駐車場・資材置き場等、耕作以外の目的で使用することを指します。
耕作以外の目的で使用するには、都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要となります。(農地法4条許可)
また、農地を売買したり賃借する場合にも許可が必要になります。(農地法3条・5条許可)
農地転用許可申請の流れ
1 | ご相談(無料)
ご相談の際に、土地の状況および土地をどのようにしたいかをお聞かせください。 |
---|---|
2 | 農業委員会に事前相談
申請の前に農業委員会に相談に行き、申請に必要な情報を集めます。 |
3 | お見積り
必要書類が確認できましたら、お見積りを致します。 |
4 | ご契約
お見積りに納得いただけましたら、着手金(見積りの30〜100%)をお支払いいただきご契約となります。 |
5 | 許可申請書、添付書類の作成 |
6 | 農業委員会に書類を提出
申請に必要な時間:2〜3か月程度(農業振興地域の場合は、農振除外申請が必要になるため、半年〜1年かかる場合もあります) |
7 | 許可通知 |
8 | 報酬の残金お支払い |
報酬について
ご契約の際には、着手金として規定の報酬額の30〜100%の料金をお支払いいただきます。
残金は許可通知の取得後、お支払いをお願いいたします。
報酬額の目安:
- 農地法第3条許可申請(農地を農地として売買する)
50,000円 〜
- 農地法第3条の3の届出(農地を相続、法人の合併、時効で取得する)
30,000円 〜
- 農地法第4条届出(市街化区域にある農地を宅地・駐車場・資材置き場等、耕作以外の目的で使用する)
40,000円 〜
- 農地法第4条許可申請(農地を宅地・駐車場・資材置き場等、耕作以外の目的で使用する)
80,000円 〜
- 農地法第5条届出(市街化区域にある農地を耕作以外の目的で使用するため売買する)
50,000円 〜
- 農地法第5条許可申請(農地を耕作以外の目的で使用するため売買する)
80,000円 〜
- 農振除外申請(農用地区域内の農地を除外したい)
50,000円 〜