農地転用許可申請-茨城県神栖市の行政書士-外国人就労ビザ・配偶者ビザ・結婚ビザ・帰化申請、建築業許可、農地転用。鹿嶋市、潮来市の方もお気軽にご相談ください。

農地転用許可申請

農地を耕作以外の目的で使用するための転用手続きや農地を売買・賃借する場合の申請手続きを行います。

農地転用許可申請とは

「農地転用」とは、農地を宅地・駐車場・資材置き場等、耕作以外の目的で使用することを指します。
耕作以外の目的で使用するには、都道府県知事の許可(4haを超える場合は大臣許可)が必要となります。(農地法4条許可)
また、農地を売買したり賃借する場合にも許可が必要になります。(農地法3条・5条許可)

農地転用許可申請の流れ

1 ご相談(無料)

ご相談の際に、土地の状況および土地をどのようにしたいかをお聞かせください。

2 農業委員会に事前相談

申請の前に農業委員会に相談に行き、申請に必要な情報を集めます。
農地によっては土地改良が必要でしたり、用途によっては近隣住民の意見書が必要になるかなど、申請に必要な情報の有無を調べます。

3 お見積り

必要書類が確認できましたら、お見積りを致します。

4 ご契約

お見積りに納得いただけましたら、着手金(見積りの30〜100%)をお支払いいただきご契約となります。

5 許可申請書、添付書類の作成
6 農業委員会に書類を提出

申請に必要な時間:2〜3か月程度(農業振興地域の場合は、農振除外申請が必要になるため、半年〜1年かかる場合もあります)

7 許可通知
8 報酬の残金お支払い

報酬について

ご契約の際には、着手金として規定の報酬額の30〜100%の料金をお支払いいただきます。
残金は許可通知の取得後、お支払いをお願いいたします。

報酬額の目安:

  • 農地法第3条許可申請(農地を農地として売買する)

50,000円 〜

  • 農地法第3条の3の届出(農地を相続、法人の合併、時効で取得する)

30,000円 〜

  • 農地法第4条届出(市街化区域にある農地を宅地・駐車場・資材置き場等、耕作以外の目的で使用する)

40,000円 〜

  • 農地法第4条許可申請(農地を宅地・駐車場・資材置き場等、耕作以外の目的で使用する)

80,000円 〜

  • 農地法第5条届出(市街化区域にある農地を耕作以外の目的で使用するため売買する)

50,000円 〜

  • 農地法第5条許可申請(農地を耕作以外の目的で使用するため売買する)

80,000円 〜

  • 農振除外申請(農用地区域内の農地を除外したい)

50,000円 〜

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