日本人の配偶者ビザの6か月、1年、3年、5年の要件
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日本人の配偶者ビザを取ってから3年以上経過すれば永住申請できますが、3年もしくは5年ビザがないといつまで経っても永住申請はできません。
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場合によって更新時に短いビザに変更になってしまう場合もあります。
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配偶者ビザの更新申請においては、しっかり準備して申請をすることにより3年もしくは5年のビザ取得を目指すことはできます。
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更新だからと言って各種証明書、理由書なしなどの手抜き申請ではいつまでたっても1年ビザになる可能性はあります。
5年の要件
- 申請人が入管法上の届出義務(住所地の届出、住居変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行していること
- 各種の公的義務を履行していること
- 義務教育の子を有する親にあっては、子が小学校または中学校(インターナショナルスクールも含む)に通学していること
- 主たる生計維持者が納税義務を履行していること
- 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が見込まれるもの(婚姻後の同居期間が3年を超えること)
3年の要件
- 5年の在留期間が決定されている者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当すること
A 5年の在留期間の項の 1 から 4 までのいずれかに該当しないもの B 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基ずく生活の継続が見込まれること - 5年、1年又は6か月の項のいずれにも該当しない者
1年の要件
次のいずれかに該当する場合。
- 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の 1 から 4 までのいずれかに該当しないこと
- 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基ずく生活の継続性を1年に1度確認する必要があること
- 在留状況からみて、1年に1度その状況を確認する必要があるもの
- 滞在予定期間が6か月を超え1年以内の者
6か月の要件
次のいずれかに該当する場合。
- 離婚調停又は離婚訴訟が行われていること(夫婦双方が婚姻継続の意思を有しておらず、今後、配偶者としての活動が見込まれない場合を除く)
- 夫婦の一方が離婚の意思を明確にしていること
- 滞在予定期間が6か月以下の場合