日本人実子扶養定住について
日本人実子扶養定住とは、日本国籍の子供を扶養する必要があるため外国人親に「定住者」という在留資格が与えられるという種類のビザです。
日本人実子扶養定住者の要件は以下になります。
- 外国人と日本人の実子との間に親子関係があること
- 日本人の実子が未成年者で未婚であること
- 外国人が親権をもっていること
- 日本人実子を養育・監護していること
- 日本で生活できるだけの収入があること
外国人の親に「定住者ビザ」が与えられるための要件は、典型的な例としては日本人と離婚して幼い子供を引き取った場合です。
日本人と離婚すると「日本人の配偶者等」のビザは該当性がなくなるので、速やかに他のビザに切り替えなければなりません。
子供がいる場合に離婚によって外国人親が日本人の子供引き取り、親権を得た場合には「定住者」のビザがもらえる可能性が高くなります。
この定住者ビザは「告示外定住」といって、特別な事情を考慮して入国や在留を認めるといううものです。
ですのでしっかりと特別な事情を自ら立証・証明しなければ許可されません。
要点は、未成年の日本人を養育できるのがその外国人親しかいないので、日本国民を守るためという要素が強いビザです。
- 結婚していない親の間に生まれた子も該当します
日本人実子扶養定住は、日本人の子が結婚している夫婦の間に生まれた子が普通は該当しますが、結婚していない日本人と外国人の間に生まれた子も該当します。
つまり子供ができたが結婚したくない、もしくは不倫で子供ができた場合でも該当します。
日本人の実子だと認定されるためには、子供が生まれた時点で父親か母親のでちらでも結構ですが、どちらかが日本人である必要があります。
子供が日本国籍をもっていれば日本人です。
しかし、親のどちらかが日本人であれば子供が日本国籍を持っているかどうかは問われません。
つまりDNA上半分は日本人であればよいのですが、1つ条件があり日本人親から「認知」されている必要があります。
- 親の収入要件は?
収入の要件ですが日本人を養育していく以上、最低限の収入がなけらばなりません。
しかしながら未成年の日本国民を養育するために外国人親にビザを出すという特性上、そこまで強く収入の要件が求められているわけではありません。
仕事はアルバイトでも構いませんし、仕事をしていなく養育費で生計が成り立っていても大丈夫です。
子供が幼すぎて保育所に預けられないなどで、一時的に公的扶助(生活保護)を受けていても許可されます。
- 海外に外国人親が居住している場合は?
日本人実子扶養定住は告示外定住です。
外国人親が日本に居住している場合は在留資格変更許可申請が可能です。
しかし、海外に外国人親が居住している場合は要件を満たしても在留資格認定証明書交付申請ができません。
その場合は、一旦短期滞在で来日してから在留資格変更許可申請をする必要があります。
- 日本人実子扶養定住ビザの更新
日本人実子扶養定住は、日本人の子を扶養するためのビザなので育児放棄などで監護養育していなければ更新は許可されません。